北海道最低賃金が改定されます(令和7年10月4日より発効)
北海道内の事業場で働くすべての労働者(会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなどすべての人)及びその使用者に適用される北海道の最低賃金が次のとおり改定されます。
最低賃金額 時間額 1,075 円
効力発生年月日 令和7年10月4日
〇最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。
〇最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
〇鉄鋼業で働く方は北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。
※賃上げ支援策の詳細は厚生労働省のHPをご覧ください。



