【重要】事業者(飲食店等)の皆さまへ(緊急事態宣言延長のお知らせ)

実施内容

北海道は国による緊急事態措置区域の追加を踏まえ、新型コロナウイルスの感染拡大抑止に向け、人と人との接触機会を徹底的に低減するため、緊急事態宣言を発令致しました。対象となる事業者様に対して協力要請が発令されております。尚、倶知安町は一般措置区域となり、主な内容は下記の通りとなっております。

期  間

9月13日(月)~9月30日(木) 

対象施設

〔飲 食 店〕 飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)

〔遊興施設〕 キャバレー、カラオケボックス等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗

〔結婚式場〕 食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場

要請内容

◆営業時間は5時から20時まで(特措法第24条第9項) 

◆酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)は、一定の要件※を満たした店舗においては11時から19時30分までできることとし、要件を満たさない店舗については、酒類の提供を行わない(特措法第24条第9項) 

※一定の要件=同一グループの入店は、原則4人以内、アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底、新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)及び北海道コロナ通知システムの活用の呼びかけ、滞在時間の制限(2時間程度を目安)などにより同時に多数の人が集まらないようにする、店内では大声での会話を避けるよう注意喚起を行う(黙食~食事は静かに、会話はマスク~の実践)、業務開始前に検温を行うなど従業員の体調確認を行う

◆業種別ガイドラインや感染対策チェック項目など次の感染防止対策を実施する(特措法第24条第9項)

・従業員への検査推奨 ・入場者の整理・誘導 ・発熱その他の症状のある者の入場の禁止 

・手指消毒設備の設置 ・事業を行う場所の消毒 ・マスク着用その他感染防止に関する措置の周知 

・正当な理由なくマスク着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止 (すでに入場している者の退場も含む) 

・施設の換気を行う ・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等の飛沫感染防止に効果のある措置を講じる など

◆飲食を主として業としている店舗等では、カラオケ設備の利用を行わない。

協 力 金

全期間(18日間)要請にご協力いただいた事業者には、道より支援金を支給する予定となっております。

中小企業:最低45万円~135万円(1日あたり売上高に応じる)

大 企 業:最大360万円(1日あたり売上高の減少率に応じる)

北海道における緊急事態措置(改訂)資料PDF