【重要】事業者(飲食店等)の皆様へ

実施内容

北海道は国による緊急事態措置区域の追加を踏まえ、新型コロナウイルスの感染拡大抑止に向け、人と人との接触機会を徹底的に低減するため、緊急事態宣言を発令致しました。対象となる事業者様に対して協力要請が発令されております。尚、倶知安町は一般措置区域となり、主な内容は下記の通りとなっております。

期  間

8月27日(金)~9月12日(日) 

対象施設

〔飲 食 店〕 飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)

〔遊興施設〕 キャバレー、カラオケボックス等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗

〔結婚式場〕 食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場

要請内容

◆営業時間は5時から20時まで(特措法第24条第9項)

◆酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)は、一定の要件※を満たした店舗においては11時から19時までできることとし、要件を満たさない店舗については、酒類の提供を行わない(特措法第24条第9項)

※一定の要件=同一グループの入店は、原則4人以内、アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底、新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)及び北海道コロナ通知システムの活用の呼びかけ、滞在時間の制限(2時間程度を目安)などにより同時に多数の人が集まらないようにする、店内では大声での会話を避けるよう注意喚起を行う(黙食~食事は静かに、会話はマスク~の実践)、業務開始前に検温を行うなど従業員の体調確認を行う

◆業種別ガイドラインを遵守する(特措法第24条第9項)

◆飲食を主として業としている店舗等では、カラオケ設備の利用を行わない。

協 力 金

遅くとも8月30日(月)より要請にご協力いただいた事業者には、道より支援金を支給する予定となっております。

中小企業:最低2.5万円~7.5万円(1日あたり売上高に応じる)

大 企 業:最大20万円(1日あたり売上高の減少率に応じる)

新型コロナウイルス感染症について – 総合政策部政策局参事 (hokkaido.lg.jp) 

申請の手引き

緊急事態措置協力支援金(飲食店等)【8~9月分】申請について

電子申請はこちら

ご不明な点があれば下記ホームページ又は倶知安商工会議所までお問い合わせ下さい。

緊急事態措置協力支援金 事務局