新型コロナウイルス感染症に関する事業者支援制度まとめ(2月1日時点)

国が実施している事業者支援制度について

事業復活支援金

コロナ禍の大きな影響を受けた事業者の事業継続・回復を支援するため、地域・業種を問わず、事業規模に応じた給付を実施します。
○給付対象:新型コロナの影響で2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上が、2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)と売上高と比較して30%以上減少している事業者
◎給付額:上限額
売上減少率が50%以上の場合】
法人は事業規模に応じて250万円以内、個人事業者は50万円以内
【売上減少率が30%以上50%未満の場合】
法人は事業規模に応じて150万円以内、個人事業者は30万円以内

 

算出式 給付額 =( 基準期間※1の売上高 )-( 対象月※2の売上高 )×5ヵ月分
※1「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間(基準月含む)
※2 2021年11月~2022年3月のいずれかの月(基準期間の同月と比較して売上が30%以上減少した月であること)
○申請方法:電子申請(登録確認機関による事前確認が必要。一時支援金または月次支援金受給者は事前確認不要)
○申請期間:2022年1月31日~5月31日 ※特例申請については、2月中旬に受付開始予定

 

 

事業再構築補助金

事業再構築補助金とは、ウィズコロナ・アフターコロナ時代の経済社会の変化に対応するための企業による新分野展開や業態・業種転換などの思い切った事業の再構築をし、コロナ後を見据え積極的な事業展開を行う事業者を支援する補助制度です。
◎「中小企業」通常枠 補助額 100万円~従業員数に応じて8,000万円
補助率 3分の2 (6,000万円超は2分の1)
卒業枠※1 補助額 6,000万円超~1億円 補助率 3分の2
※1卒業枠:400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業者等から中堅・大企業等へ成長する事業者向けの特別枠。 ※中小企業の範囲は、中小企業基本法と同様。
「中堅企業」通常枠 補助額 100万円~従業員数に応じて8,000万円   補助率 2分の1(4,000万円超は3分の1)
グローバルV字回復枠※2 補助額 8,000万円超~1億円    補助率 2分の1
※2グローバルV字回復枠:100社限定。大きな成長を目指す中堅企業向けの特別枠。
○公募期間(第5回)は1月20日~3月24日。申請の受付開始は2月中旬を予定。
 

 

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する制度です。「低感染リスク型ビジネス枠」は、小規模事業者等が経営計画を作成して取り組むポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組、及びその取組に資する感染防止対策への投資を支援します。商工会議所のサポートを受けながら経営計画書、補助事業計画書を作成し、審査を経て採択が決定された後、所定の補助を受けられます。
◎補助額上限:100万円 補助率: 4分の3
※補助対象経費のうち4分の1を上限として感染防止対策を支援
 ○想定される活用例
・飲食業が、大部屋を個室にするための間仕切りの設置を行い、予約制とするためのシステムを導入
・旅館業が宿泊者のみに提供していた料理をテイクアウト可能にするための商品開発を実施
※感染リスクの低下に結び付かない取組や単なる周知・広報のためのウェブサイト作成等は一般型の持続化補助金のみで対象となる。
 第6回締切 :2022年3月9日17時

 

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。短時間勤務、シフトの日数減少なども対象になります。
○対象者:新型コロナウイルス感染症及びそのまん延のための措置の影響により、
 ⑴2021年4月1日から2022年3月31日までに事業主が休業させた中小企業の労働者
 ⑵2021年4月1日から2022年3月31日までに事業主が休業させた大企業のシフト労働者等のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者(※)
※ 雇用保険被保険者ではない方も対象

 

◎支援金額の算定方法

休業前の1日当たり平均賃金 × 80% ×(各月の休業期間の日数 - 就労した又は労働者の事情で休んだ日数)
1日当たり支給額(8,265円(2021年4月分は11,000円/2021年12月までは9,900円)が上限)
※一部対象地域においては、申請対象期間が2021年5月~2022年3月分の場合でも、支給上限日数が11,000円となる場合があります。

 ○申請期限(申請対象期間)

・中小企業
2022年3月31日まで(2021年4月~12月)
2022年6月30日まで(2022年1月~ 3月)

 

 

雇用調整助成金(新型コロナ感染症の影響に伴う特例)

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。現在、特例措置により助成率及び上限額の引き上げを行なっており、この特例措置は2020年4月1日から2022年3月31日の期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象です。

○支給対象となる事業主

新型コロナ感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている。
○助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)
◎助成額と助成率、支給限度日数
(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり上限額は下表参照)
※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。
判定基礎期間の初日
2021年
5月~12月
2022年
1月・2月
2022年
3月
中小企業(※1)
原則的な措置【全国】
4/5(9/10)
13,500円
4/5(9/10)
11,000円
4/5(9/10)
9,000円
業況特例(※2)【全国】
地域特例(※3)
4/5(10/10)
15,000円
4/5(10/10)
15,000円
大企業
原則的な措置【全国】
2/3(3/4)
13,500円
2/3(3/4)
11,000円
2/3(3/4)
9,000円
業況特例(※2)【全国】
地域特例(※3)
4/5(10/10)
15,000円
4/5(10/10)
15,000円
     ※金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行なわない場合。
※1 中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下
※2 売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年又は前々年同期に比べ30%以上減少している全国の事業主が該当します。(判定基礎期間の初日が令和4年1月以降の場合は3年前同期との比較も可)
※3 緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します。
○特例措置期限2022年3月31日
  • 厚生労働省HP(雇用調整助成金について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

  

小学校休業等対応助成金・支援金(事業主の方向け)

2021年8月1日から同年12月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援します。
◎助成内容有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
 具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額1×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。
※1 各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(日額上限額※2あり)
休暇暇取得期間
日額上限額※2
申請期限※3
2021年8月1日~10月31日
13,500
2021年12月27日(月)必着
2021年11月1日~12月31日
13,500
2022年2月28日(月)必着
2022年1月1日~3月31日
1~2月:11,000円
3月:9,000円
2022年5月31日(火)必着
※2 申請の対象期間中(注)に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(原則都道府県単 位)に事業所のある企業については15,000円。
注:事業主の方から申請いただいた休暇日の最初の日から最後の日までの間(申請対象の労働者が複数いる場合は、休暇の開始が最も早い労働者の開始日から、終了が最も遅い労働者の終了日までの間)
※3 ただし、やむを得ない理由があると認められる場合(以下Ⅰ又はⅡ)は、申請期限経過後に申請することが可能(令和4年6月30日まで)です。
Ⅰ.労働者からの都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』への「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」 等のご相談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合
Ⅱ.労働者が都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』へ相談し、労働局から助言等を受けて、労働者自らが 事業主に働きかけ、事業主が申請を行う場合
  • 厚生労働省HP(小学校休業等対応助成金・支援金)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

 

北海道が実施している事業者支援制度について

テレワーク環境整備加速化補助金(3次募集)

北海道では、テレワークの普及等を図ることを目的として、テレワーク用通信機器の導入などを支援します。
○対象事業者:新たにテレワークを導入する道内中小企業者等
※本社及びテレワーク実施事業所が札幌市外の場合に限る
※一般社団法人やNPO法人、商工会・商工会議所などの法人等も対象
◎補助率・補助上限等:補助率4分の3以内 補助上限60万円(対象経費上限額80万円)
※ノートパソコン:15万円/台、タブレット:10万円/台
 
○支給要件:・月2日以上(端末1台当り)テレワークを実施
・令和4年3月31日までに、テレワークに関する制度を規定した就業規則、労働協約を新たに整備、テレワークの活用を含めた事業継続計画(BCP)の策定
・ホワイト・テレワーク・デイズへの参加、支給後のテレワーク継続実施
○補助対象:テレワーク導入に伴い必要となるノートパソコン及びタブレットの購入。テレワーク導入に関する機器等の購入。就業規則、労働協約の作成・変更、外部専門家によるコンサルティング、労働管理担当者・労働者に対する研修
〇申請期間:2022年1月18日〜 2月18日

 

 

■新型コロナ感染症対策小規模事業者緊急支援事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている小規模事業者が、国の「小規模事業者持続化補助金」を活用して行う販路開拓等の取組に対して、道が12分の1を上乗せ支援することにより、事業者の自己負担を3分の1から4分の1に軽減し、早期の事業再建や持続的発展を後押します。 道への申請受付は2021年2月26日で終了しましたが、関係書類が整わず申請できなかった方々に対して、4月からも申請を受け付けています。
  ○道の上乗せ支援の対象となる小規模事業者持続化補助金
2020年(令和2 年)に申請した次の2種類が対象です(これから申請する場合は非対象)なお、事業再開枠分については補助対象外です。
小規模事業者
持続化補助金の種類
令和元年度補正予算< 一 般 型 >
令和2年度補正予算
< コ ロ ナ 特 別 対 応 型 >
道の上乗せ支援の
対象となる事業者
第1回(令和2年3月31日締切)及び第2回(同年6月5日締切)分に採択され「新型コロナウイルス感染症加点の付与」を希望した事業者
※第3回分以降の採択事業者は、 補助対象外です
第1回(令和2年5月15日締切)から第5回(同年12月10日締切)分までに
採択され、「類型A:サプライチェーンの毀損への対応」の取組のみを行った事業者 ※類型B、Cの取組を行った採択事業者は、補助対象外です
小規模事業者
持続化補助金の
補助率 上限額
3分の2(50 万円)
3分の2(100 万円)
◎道の上乗せ支援の補助率  
一般型 12分の1(6 万 2,500 円)事業者の自己負担:4分の1
・コロナ特別対応型 12分の1(上限額 12 万 5,000 円)事業者の自己負担:4分の1
○北海道への申請の流れ:道の上乗せ支援は、小規模事業者持続化補助金の事業を完了し、補助金額の確定・精算払請求書の提出後に、 道へ申請。
○申請期限:2022年2月28日(第11回) ※最終申請締切日(当日必着)
  • 新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者緊急支援事業補助金HP
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/200430_covid-19_hojyokin.htm