一時支援金及び月次支援金の受給資格に関する認識確認調査について

現在、中小企業庁により各種支援金の受給者に対して不正受給及び受給資格に関する認識確認を行っておりますのでお知らせいたします。

一時支援金・月次支援金につきましては、中小企業庁の委託を受けたNTS総合弁護士法人が、一部の支援金受給者に対して、一時支援金・月次支援金の受給資格に関する認識確認の調査をしているとのことです。

内容については下記の通りとなっております。

中小企業庁より

不正受給及び自主返還について(持続化給付金・家賃支援給付金・一時支援金・月次支援金) (METI/経済産業省)

 

月次支援金の公募要領には下記の通り記述されております。

「地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う 協力金の支給対象となっている事業者(休
業・時短営業を要請された大規模施設内のテナントを含む。)は月次支援金の給付対象外 です。」

倶知安町は2021年5月・6月・8月・9月となっております。

文書が郵送された場合はご確認いただきご対応下さい。