時短要請関連事業者支援金について(倶知安町)
倶知安町では、北海道からのまん延防止等重点措置協力支援金の対象とならなかった飲食店等、酒類や食料品を飲食店等に直接販売している事業者に対し支援金を支給します。
対象者
下記に当てはまる、町内に会社の本店を置いている法人または本町に住民登録のある個人事業主
- まん延防止等重点措置前から、20時前に営業が終了するため北海道からのまん延防止等重点措置協力支援金の対象とならない町内の飲食店等(飲食店、遊興施設、結婚式場)
※ただし、北海道からの下記要請に応じている店舗
(第三者認証の認証店の場合)
・要請期間中の営業時間は5時から21時まで、酒類提供は11時から20時まで(非認証店の場合)
・要請期間中の営業時間は5時から20時まで、酒類は終日提供しない - 飲食店等と酒類や食料品(農産物・畜産物・水産物・その他加工品など)を直接取引した(令和3年1月~12月の期間中)ことがある事業者
給付額
5万円
申請期限
令和4年3月31日
申請方法や詳細等につきましては下記チラシ、もしくは倶知安町ホームページをご参照下さい。