【北海道労働局】高年齢者雇用確保措置の経過措置終了のお知らせ
平成25年4月1日に施行された高年齢者雇用安定法により、65歳までの雇用確保が企業に義務づけられており、このうち労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準(経過措置)を定めていた事業主は、その経過措置が令和7年3月31日をもって終了することに伴い、令和7年4月1日以降は下記のいずれかの措置を講じる必要があります。
〇定年制の廃止
〇65歳までの定年の引き上げ
〇希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入(継続雇用制度の適用者は原則として「希望者全員」)
※高年齢者雇用確保措置の実施に係る公共職業安定所(ハローワーク)の指導を繰り返し受けたにもかかわらず、何ら具体的な取り組みを行わない企業には、勧告書の発出、勧告に従わない場合には企業名の公表を行う場合がございます。
改めて就業規則等の内容をご確認いただきますようお願い申し上げます。
ご不明な点がございましたら、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。
就業規則の見直しについては、北海道働き方改革支援センターの無料相談もご利用いただけます。
[お問い合わせ先]
北海道労働局職業安定部職業対策課
雇用対策係(高齢担当)
TEL:011-738-1045